国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、テイクアウトやテラス営業などの道路占用許可基準の緩和措置を行いました。この緩和措置の占用期間について、令和4年3月31日までとしていたところでありますが、このたび令和4年9月30日まで再延長することとしました。
また、県においても、国と同様の措置を講じることとしましたのでお知らせ致します。
詳細は下記のホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001533.html