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岩手県特定(産業別)最低賃金の改正決定について(岩手労働局)

岩手県特定(産業別)最低賃金が改正決定されましたので、お知らせ致します。

 

1 最低賃金制度とは

 最低賃金制度とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わせなければならないとする制度です。

 最低賃金制度は、一義的に一定水準を下回る低賃金を解消して、労働条件の改善を図ることが目的ですが、あわせて、労働力の質的向上や企業間の公正競争を確保する機能なども期待され、国民経済の健全な発展に寄与することもねらいとされています。

 

2 最低賃金の種類

 最低賃金には、産業や職業の種類、正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、原則として当該都道府県内の事業場で働く全ての労働者と労働者を一人でも使用する全ての使用者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、当該都道府県内の特定の産業について決定され当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 

3 岩手県における「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」

 岩手県の「地域別最低賃金(岩手県最低賃金)」は令和4年10月20日に改正発効され、時間額854円となっています。

 

 岩手県の「特定(産業別)最低賃金」につきましては、下記リンクよりご確認下さい。

 

リーフレット(岩手労働局)